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国際桜ゴルフ倶楽部

会員権ガイド

ニュース

国際桜ゴルフ倶楽部 (茨城県) 会員補充募集及び名義書換停止
同倶楽部では、本人死亡等により社団法人社員に欠員が出ている。これにより、会員社団法人においては国際桜ゴルフ倶楽部の欠員社員(会員)の補充募集を実施し、募集期間中は会員権の名義書換を停止する。

【会員補充募集期間】令和元年10月1日から(補充定員数に達し次第締め切り)
【名義書換停止期間】令和元年10月1日から(補充定員数に達するまで)
2017年01月17日
国際桜ゴルフ倶楽部 (茨城県) 3月1日より名義書換再開。
【実施日】平成29年3月1日より

【名義書換料】
正会員  300,000円(税別)
平日会員 200,000円(税別)
名義書換再開
【実施日】平成23年10月1日より

正会員  300,000円(税別)
平日会員 200,000円(税別) 
同倶楽部の旧経営会社である(株)東京國際カントリー倶楽部と(株)国際桜ゴルフ倶楽部が、平成17年3月18日に東京地裁より会社更生法規定に基づく保全管理命令を受けたが、ゴルフ場事業は吸収分割により(株)国際桜ゴルフに承継され、平成20年6月30日付で更生計画遂行を理由に更生手続の終結決定を受けている。
名義書換開始
【実施日】平成20年1月25日より
名義書換可能な証書は『有限責任中間法人東京国際クラブと㈱国際桜ゴルフの連名で発行した会員権証書(額面無)』並びに『有限責任中間法人東京国際クラブが単独で発行した会員保証金証書(額面有)』とする。証書はこの2通で1セットとし分割譲渡等はできない。
尚、『㈱東京國際カントリー倶楽部発行の会員資格保証金証書並びに追加預託金証書』及び『東京国際カントリー倶楽部 理事長発行の会員証』は更生計画に基づき、平成19年9月19日を以って無効となっている。
経営交代に伴うゴルフ場名称変更
【実施日】平成19年9月20日より

【旧】桜ゴルフ倶楽部
【新】国際桜ゴルフ倶楽部
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