ゴルフ会員権の売却による税金|損益通算

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ゴルフ会員権TOP > 譲渡損失が出た場合

ゴルフ会員権を売ると売却益に税金がかかります。
利益がでた場合は譲渡所得金額、損失が出た場合は譲渡損額を算出し、2月16日〜3月15日迄に所轄税務署に確定申告をします。

ゴルフ会員権を売って損失が出た場合、損失額は所得から差し引いて申告ができるため、所得税の還付や翌年の住民税の軽減につながります。高額所得や来年の減収が見込まれる方にとって、節税効果は大きいので忘れずに申告しましょう。
但し、この場合、所得確定期限の12月31日迄に処分実行が必要です。
申告の際、ゴルフ会員権購入時、売却時の明細書や領収書が必要となりますので大切に保管しておいてください。
もし、紛失されている場合には、当社で購入時の価格を調査し、証明書を発行いたします。

今まで損失が出て売却された方は節税できていましたが、これからゴルフ会員権による税制が変わることがあるかもしれません。
また、ゴルフ場が倒産してプレーが出来なくなった場合には譲渡損失は難しくなります。
もし、利用されずに単に年会費を支払っているコースがありましたら、節税のことも考え売却をされてはいかがかでしょうか。

年収 還付額概算
 600万円 38万円
1,000万円 57万円
1,500万円 81万円

年収 還付額概算
 600万円  62万円
1,000万円 135万円
1,500万円 189万円

年収 還付額概算
1,000万円 168万円
1,500万円 305万円
2,000万円 369万円
     ※上記計算は、扶養対象なしでの計算であくまでも概算です。(地域により異なります。)
     ※還付額は所得税、住民税を合わせた金額です。
     ※詳しい金額は管轄の税務署又は税理士にご相談ください。


詳しくは 国税庁ホームページ


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